令和6年 健康保険法 問8 肢D

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過去問 令和6年 健康保険法 問8 肢D

 全国健康保険協会(以下「協会」という。)の役員に対する報酬及び退職手当は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。協会は、その役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出て、その承認を得た後、それを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
     

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