令和6年 健康保険法 問3 肢C

社労士過去問資料 >  令和6年 >  健康保険法 >  問3 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和6年 健康保険法 問3 肢C

 適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、健康保険法施行規則第22条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項(事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由)を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
     

解説エリア

広告

広告