令和6年 健康保険法 問3 肢A
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過去問 令和6年 健康保険法 問3 肢A
健康保険組合が解散したとき、全国健康保険協会(以下「協会」という。)が健康保険組合の権利義務を承継する。健康保険組合が解散したときに未払い傷病手当金及びその他、付加給付等があれば、健康保険組合解散後においても支給される。しかし、解散後に引き続き発生した事由による傷病手当金の分については、組合員として受け取ることができる傷病手当金の請求権とは認められないので、協会に移管の場合は、これを協会への請求分として支給し、付加給付は認められない。
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