令和6年 雇用保険法/徴収法 問10 肢E
社労士過去問資料 > 令和6年 > 雇用保険法/徴収法 > 問10 > 肢E( A B C D E )
過去問 令和6年 徴収法(雇用) 問10 肢E
労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に、当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。
解説エリア