令和6年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C

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過去問 令和6年 徴収法(雇用) 問10 肢C

 2以上の有期事業が労働保険徴収法第7条に定める要件に該当し、一の事業とみなされる事業についての事業主は、当該事業が継続している場合、同法施行規則第34条に定める一括有期事業についての報告書を、次の保険年度の7月1日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
     

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