令和6年 労災保険法/徴収法 問5 肢D
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過去問 令和6年 労災保険法 問5 肢D
【遺族補償年金の受給権に関して。
なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族である子・孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときには消滅する。
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