令和6年 労災保険法/徴収法 問5 肢C
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過去問 令和6年 労災保険法 問5 肢C
【遺族補償年金の受給権に関して。
なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。
なお、本問において、「遺族補償年金を受ける権利を有する遺族」を「当該遺族」という】
遺族補償年金の受給権は、当該遺族が直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったときには消滅する。
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