令和6年 労働基準法/安衛法 問9 肢C
社労士過去問資料 > 令和6年 > 労働基準法/安衛法 > 問9 > 肢C( A B C D E )
過去問 令和6年 労働安全衛生法 問9 肢C
【長時間労働者に対する医師による面接指導に関して】
事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。
事業者は、労働安全衛生法の規定による医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により労働者の労働時間の状況を把握しなければならないとされているが、この労働者には、労働基準法第41条第2号に規定する監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者も含まれる。
解説エリア