令和6年 労働基準法/安衛法 問9 肢A

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過去問 令和6年 労働安全衛生法 問9 肢A

【長時間労働者に対する医師による面接指導に関して】
 労働安全衛生法第66条の8第1項において、事業者が医師による面接指導を行わなければならないとされている労働者の要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者(所定事由に該当する労働者であって面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。)である。
     

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