令和5年 国民年金法 問5 肢D

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過去問 令和5年 国民年金法 問5 肢D

 4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。
     

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