令和5年 国民年金法 問5 肢C

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過去問 令和5年 国民年金法 問5 肢C

 第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。
     

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