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令和5年 厚生年金保険法 問7 肢E
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過去問
令和5年 厚生年金保険法 問7 肢E
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし、その額が、障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害手当金の額となる。
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