令和5年 厚生年金保険法 問7 肢B

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過去問 令和5年 厚生年金保険法 問7 肢B

 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は、受給権者の生年月日によって異なり、その生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる。
     

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