令和5年 雇用保険法/徴収法 問8 肢A

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過去問 令和5年 徴収法(雇用) 問8 肢A

 不動産業を継続して営んできた事業主が令和5年7月10日までに確定保険料申告書を提出しなかった場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを当該事業主に通知するとともに労働保険徴収法第27条に基づく督促が行われる。
     

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