令和5年 雇用保険法/徴収法 問8 肢D

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過去問 令和5年 徴収法(雇用) 問8 肢D

 令和4年4月1日に労働保険の保険関係が成立して以降金融業を継続して営んでおり、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主は、令和5年度の保険年度の納付すべき概算保険料の額が10万円であるとき、その延納の申請を行うことはできない。
     

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