令和5年 労災保険法/徴収法 問8 肢C
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過去問 令和5年 徴収法(労災) 問8 肢C
【労働保険の保険料の徴収等に関して。なお、本問においては保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする】
労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。
労災保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者に係る給付基礎日額が12,000円である場合、当該者の事業又は作業の種類がいずれであっても令和5年度の保険年度1年間における第2種特別加入保険料の額が227,760円を超えることはない。
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