令和5年 労災保険法/徴収法 問8 肢B
社労士過去問資料 > 令和5年 > 労災保険法/徴収法 > 問8 > 肢B( A B C D E )
過去問 令和5年 徴収法(労災) 問8 肢B
【労働保険の保険料の徴収等に関して。なお、本問においては保険年度の中途に特別加入者の事業の変更や異動等はないものとする】
有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
有期事業について、中小事業主等が労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者である場合、当該者が概算保険料として納付すべき第1種特別加入保険料の額は、同項の承認に係る全期間における特別加入保険料算定基礎額の総額の見込額に当該事業についての第1種特別加入保険料率を乗じて算定した額とされる。
解説エリア