令和5年 労働基準法/安衛法 問3 肢D
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過去問 令和5年 労働基準法 問3 肢D
【労働基準法の年少者及び妊産婦等に係る規定に関して】
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等を規定した労働基準法第33条第1項は年少者にも適用されるが、妊産婦が請求した場合においては、同項を適用して時間外労働等をさせることはできない。
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