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令和4年 労働基準法/安衛法 問4 肢D
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令和4年 労働基準法 問4 肢D
使用者の暴行があっても、労働の強制の目的がなく、単に「怠けたから」又は「態度が悪いから」殴ったというだけである場合、刑法の暴行罪が成立する可能性はあるとしても、労働基準法第5条違反とはならない。
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