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令和4年 労働基準法/安衛法 問4 肢C
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過去問
令和4年 労働基準法 問4 肢C
就業規則に労働者が女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをする趣旨の規定がある場合、現実には男女差別待遇の事実がないとしても、当該規定は無効であり、かつ労働基準法第4条違反となる。
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