令和3年 厚生年金保険法 問1 肢E

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過去問 令和3年 厚生年金保険法 問1 肢E

厚生年金保険法第78条の14に規定する特定被保険者が、特定期間の全部をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であったとしても、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。
     

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