令和3年 厚生年金保険法 問1 肢D

社労士過去問資料 >  令和3年 >  厚生年金保険法 >  問1 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 令和3年 厚生年金保険法 問1 肢D

3号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過したときまでに行う必要があるが、3号分割標準報酬改定請求に併せて厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行う場合であって、按分割合に関する審判の申立てをした場合は、その審判が確定した日の翌日から起算して2年を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。
     

解説エリア

広告

広告