令和3年 雇用保険法/徴収法 問3 肢C
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過去問 令和3年 雇用保険法 問3 肢C
【雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間に関して】
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けているか否かにかかわらず、当該期間は算定基礎期間に含まれる。
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