令和3年 雇用保険法/徴収法 問3 肢B
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過去問 令和3年 雇用保険法 問3 肢B
【雇用保険法第22条第3項に規定する算定基礎期間に関して】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前であって、被保険者が負担すべき保険料が賃金から控除されていたことが明らかでない期間は、算定基礎期間に含まれない。
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