令和3年 労働基準法/安衛法 問4 肢E

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過去問 令和3年 労働基準法 問4 肢E

【労働基準法第26条(以下「本条」という。)に定める休業手当に関して】
新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。
     

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