令和3年 労働基準法/安衛法 問4

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過去問 令和3年 労働基準法 問4 肢A

【労働基準法第26条(以下「本条」という。)に定める休業手当に関して】
本条は、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができない場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法の一般原則では労働者の生活保障について不十分である事実にかんがみ、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障しようとする趣旨の規定であるが、賃金債権を全額確保しうる民法の規定を排除する点において、労働者にとって不利なものになっている。
     

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過去問 令和3年 労働基準法 問4 肢B

【労働基準法第26条(以下「本条」という。)に定める休業手当に関して】
使用者が本条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。
     

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過去問 令和3年 労働基準法 問4 肢C

【労働基準法第26条(以下「本条」という。)に定める休業手当に関して】
就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定し、更に当該休職者に対しその休職期間中の賃金は月額の2分の1を支給する旨規定することは違法ではないので、その規定に従って賃金を支給する限りにおいては、使用者に本条の休業手当の支払義務は生じない。
     

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過去問 令和3年 労働基準法 問4 肢D

【労働基準法第26条(以下「本条」という。)に定める休業手当に関して】
親会社からのみ資材資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、現下の経済情勢から親会社自体が経営難のため資材資金の獲得に支障を来し、下請工場が所要の供給を受けることができず、しかも他よりの獲得もできないため休業した場合、その事由は本条の「使用者の責に帰すべき事由」とはならない。
     

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過去問 令和3年 労働基準法 問4 肢E

【労働基準法第26条(以下「本条」という。)に定める休業手当に関して】
新規学卒者のいわゆる採用内定について、就労の始期が確定し、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合、企業の都合によって就業の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、本条に定める休業手当を支給すべきものと解されている。
     

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