令和2年 国民年金法 問7 肢D

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過去問 令和2年 国民年金法 問7 肢D

年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利については「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5年を経過したときに時効によって消滅する。
     

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