令和2年 国民年金法 問7 肢B

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過去問 令和2年 国民年金法 問7 肢B

老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は、老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で、その日における生計維持関係により行うこととなる。
     

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