令和2年 国民年金法 問1 肢D

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過去問 令和2年 国民年金法 問1 肢D

障害等級2級の障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む。)を装着した場合には、障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる。
     

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