令和2年 国民年金法 問1 肢C

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過去問 令和2年 国民年金法 問1 肢C

遺族基礎年金の支給に係る生計維持の認定に関し、認定対象者の収入については、前年の収入が年額850万円以上であるときは、定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められても、収入に関する認定要件に該当しないものとされる。
     

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