令和2年 労災保険法/徴収法 問6 肢D

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過去問 令和2年 労災保険法 問6 肢D

障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で、一方の障害が第14級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
     

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