令和2年 労災保険法/徴収法 問6 肢A

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過去問 令和2年 労災保険法 問6 肢A

労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。
     

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