令和2年 労働基準法/安衛法 問8 肢E
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過去問 令和2年 労働安全衛生法 問8 肢E
【労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関して】
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
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