令和2年 労働基準法/安衛法 問8 肢C

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過去問 令和2年 労働安全衛生法 問8 肢C

【労働安全衛生法第66条の8から第66条の8の4までに定める面接指導等に関して】
事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならない。
     

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