令和2年 労働基準法/安衛法 問3 肢D
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過去問 令和2年 労働基準法 問3 肢D
【労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して】
使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
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