令和2年 労働基準法/安衛法 問3 肢E
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過去問 令和2年 労働基準法 問3 肢E
【労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して】
使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
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