令和2年 労働基準法/安衛法 問3
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過去問 令和2年 労働基準法 問3 肢A
【労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して】
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
使用者は、女性を、30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
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過去問 令和2年 労働基準法 問3 肢B
【労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して】
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
使用者は、女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
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過去問 令和2年 労働基準法 問3 肢C
【労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して】
使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
使用者は、妊娠中の女性を、つり上げ荷重が5トン以上のクレーンの運転の業務に就かせてはならない。
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過去問 令和2年 労働基準法 問3 肢D
【労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して】
使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。
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過去問 令和2年 労働基準法 問3 肢E
【労働基準法第64条の3に定める危険有害業務の就業制限に関して】
使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
使用者は、産後1年を経過しない女性が、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合、その女性を当該業務に就かせてはならない。
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