令和1年 雇用保険法/徴収法 問6 肢D

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過去問 令和1年 雇用保険法 問6 肢D

高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。
     

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