令和1年 雇用保険法/徴収法 問6 肢C
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過去問 令和1年 雇用保険法 問6 肢C
【高年齢雇用継続給付に関して】
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。
受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。
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