令和1年 雇用保険法/徴収法 問1 肢E

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過去問 令和1年 雇用保険法 問1 肢E

【雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関して】
雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。
     

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