令和1年 雇用保険法/徴収法 問1 肢B
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過去問 令和1年 雇用保険法 問1 肢B
【雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関して】
労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。
労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。
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