令和1年 労災保険法/徴収法 問8 肢E

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過去問 令和1年 徴収法(労災) 問8 肢E

政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。
     

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