令和1年 労災保険法/徴収法 問8 肢C

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過去問 令和1年 徴収法(労災) 問8 肢C

賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
     

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