令和1年 労働基準法/安衛法 問9 肢E

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過去問 令和1年 労働安全衛生法 問9 肢E

【労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)】

天板の高さが1メートル以上の脚立
     

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