令和1年 労働基準法/安衛法 問9 肢B
社労士過去問資料 > 令和1年 > 労働基準法/安衛法 > 問9 > 肢B( A B C D E )
過去問 令和1年 労働安全衛生法 問9 肢B
【労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)】
木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
解説エリア