令和1年 労働基準法/安衛法 問9
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【労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)】
プレス機械又はシャーの安全装置
プレス機械又はシャーの安全装置
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【労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)】
木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
解説エリア
【労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)】
保護帽
保護帽
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【労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)】
墜落制止用器具
墜落制止用器具
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【労働安全衛生法第42条により、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならないとされている機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)】
天板の高さが1メートル以上の脚立
天板の高さが1メートル以上の脚立
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