平成30年 国民年金法 問2 肢C

社労士過去問資料 >  平成30年 >  国民年金法 >  問2 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成30年 国民年金法 問2 肢C

離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
     

解説エリア

広告

広告