平成30年 国民年金法 問2 肢B

社労士過去問資料 >  平成30年 >  国民年金法 >  問2 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 平成30年 国民年金法 問2 肢B

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。
     

解説エリア

広告

広告