平成30年 国民年金法 問2

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過去問 平成30年 国民年金法 問2 肢A

失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
     

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過去問 平成30年 国民年金法 問2 肢B

老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない。
     

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過去問 平成30年 国民年金法 問2 肢C

離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
     

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過去問 平成30年 国民年金法 問2 肢D

昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給される。
     

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過去問 平成30年 国民年金法 問2 肢E

死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である。
     

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