平成30年 雇用保険法/徴収法 問6 肢D
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過去問 平成30年 雇用保険法 問6 肢D
(参考問題:本肢については、出題根拠とされた行政手引の記述が削除されているため参考問題とする)
【介護休業給付金に関して】
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。
【介護休業給付金に関して】
派遣労働者に係る労働者派遣の役務を受ける者が当該派遣労働者につき期間を定めて雇い入れた場合、当該派遣労働者であった者について派遣先に派遣されていた期間は、介護休業給付金を受けるための要件となる同一の事業主の下における雇用実績とはなり得ない。
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